第2回 商標ライセンスとは何か
~商標を貸す仕組みと、知っておきたい2つの権利~
前回は、商標登録は単に他人の模倣を防ぐためだけではなく、事業拡大やブランド活用にも役立つ経営資産であることをご説明しました。
その活用方法の一つが「商標ライセンス」です。
今回は、商標ライセンスの基本的な仕組みと、経営者の方が最低限知っておきたい「専用使用権」と「通常使用権」について解説します。
商標ライセンスとは「商標を使う許可」
商標ライセンスとは、商標権者が第三者に対して商標の使用を認めることです。商標権は、本来であれば権利者だけが使用できる権利です。
しかし、事業上の必要から他人に使用を認めることがあります。
例えば、
• フランチャイズ加盟店に店名を使用させる
• 子会社に同じブランドを使用させる
• 販売代理店にブランド名を表示させる
• 製造委託先に商標を付した商品を製造させる
といったケースです。
商標権者が許可を与えることで、相手方は適法に商標を使用できるようになります。これが商標ライセンスです。
実は多くの企業がライセンスを行っている
「うちはライセンス事業などやっていない」
そう考える経営者の方も少なくありません。
しかし実際には、意識しないままライセンスに該当する行為を行っている企業は数多くあります。
例えば、社長個人が商標権者になっているケースです。
会社設立前に商標登録を行い、その後法人化したため、商標権は個人名義のままになっていることがあります。
この場合、会社が商標を使用するには、本来は権利者である社長から使用許諾を受ける必要があります。
また、グループ会社や関連会社に商標を使わせている場合も同様です。「同じグループだから問題ない」と思われがちですが、法律上は別人格です。
商標の利用関係を整理しておくことが望ましいケースも少なくありません。
商標ライセンスには2種類ある
商標法上、使用許諾には大きく分けて二つの形態があります。
それが、
• 専用使用権
• 通常使用権
です。
まずはイメージから理解しましょう。
専用使用権
専用使用権とは、特定の範囲において、その相手だけが商標を使える権利です。
例えば、「東京都内でこの商標を使えるのはA社だけ」というような契約を結ぶことがあります。
この場合、商標権者自身であっても、その範囲では自由に商標を使用できなくなります。
つまり、非常に強い権利です。
不動産に例えるなら、特定の部屋を一人に専属で貸している状態に近いといえます。
通常使用権
これに対し、通常使用権は一般的な使用許諾です。
商標権者は引き続き商標を使用できますし、他の企業にも使用を許諾できます。
不動産に例えると、共有スペースの利用許可に近いイメージです。
実務上は、ほとんどのケースが通常使用権によるライセンスです。
中小企業においても、まず問題になるのはこちらです。
中小企業がまず知っておくべきこと
経営者の方がまず理解しておくべきなのは、「契約をしなければ通常使用権が存在しない」ということではありません。
むしろ重要なのは、「誰がどの範囲で使えるのかを明確にする」という点です。
例えば、
• 商品だけに使えるのか
• サービスにも使えるのか
• 全国で使えるのか
• 特定地域だけなのか
• インターネット広告にも使えるのか
といった条件が曖昧だと、後々トラブルになることがあります。
実際の紛争では、「そんな使い方まで認めた覚えはない」「当然認められていると思っていた」という双方の認識の食い違いが原因となるケースが少なくありません。
なぜ口約束では危険なのか
中小企業では、「長年の取引先だから」「親族の会社だから」「グループ会社だから」という理由で、正式な契約書を作成しないことがあります。
しかし、事業が順調な間は問題が表面化しなくても、関係が悪化した途端に問題が発生します。
例えば、
• 契約終了後も商標を使い続ける
• 類似の商標を勝手に出願する
• 商標を利用して競合事業を始める
といったケースもあります。
商標はブランドそのものです。
ブランドを守るためには、信頼関係だけでなく契約によるルール作りも必要です。
ライセンス契約はブランド管理の第一歩
商標ライセンスというと、「商標を貸して使用料をもらう仕組み」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし実務上は、それ以上に、「ブランドを適切に管理する仕組み」という意味合いが重要です。
誰が、どこで、どのように商標を使うのか。
これを明確にすることが、ブランド価値を維持する第一歩になります。
次回予告
今回は商標ライセンスの基本的な仕組みと、専用使用権・通常使用権の違いについて解説しました。
次回は、「フランチャイズだけではない商標ライセンス活用法」をテーマに、中小企業が実際にどのような場面で商標ライセンスを活用できるのか、具体例を交えながらご紹介します。
「うちの会社にも関係があるのだろうか」と思われている経営者の方こそ、ぜひご覧いただければと思います。
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